自転車はどう処分したらいい?種類別の捨て方・処分方法を解説

引っ越しなどで不要になることが多い自転車。しかし、自転車は普通のゴミの日に家庭ごみとして処分することができませんので、どのように処分したらいいのかわからず途方に暮れている方も多いでしょう。

いらなくなった自転車の正しい処分方法は、①粗大ごみとして捨てる②ごみ処理場に直接持ち込む③知人・友人に譲る④自転車販売店で買取・処分してもらう⑤リユース業者やリサイクルショップへ売却、の5つがあります。

自転車の処分にあたっては、処分方法によって防犯登録の抹消手続きや譲渡証明書の準備などいくつか注意点があります。正しい処分方法をしっかりと確認していきましょう。

自転車の処分方法5つ

自転車の処分方法5つを確認しておきましょう。

粗大ごみとして捨てる

自転車は不燃ごみの日に出すことはできませんが、粗大ごみとして出すことは可能です。自治体によって、粗大ごみの出し方は異なりますが、基本的にはインターネットや電話で申込をして、指定された手数料分の「粗大ごみ処理券」を購入し、所定の日時と場所に出しておけば、回収をしてもらえます。

手数料は、自転車の大きさによって異なります。たとえば、東京都江戸川区の場合は、16インチ未満の自転車は400円、16インチ以上なら800円と決められています。

種類やホイールのサイズごとに細かく粗大ごみ処理手数料が決められている市区町村もありますが、電動自転車以外は500円などと一律で設定されている地域もあるようです。自転車にかかる粗大ごみ手数料については、一覧表が各市区町村のホームページに掲載されていますので確認してみましょう。

比較的費用を抑えて処分することができますが、お引越しなどで急いでいる方は期日までに処分することができない恐れもあります。粗大ごみで処分する場合は、時間に余裕をもって利用しましょう。

ごみ処理場に直接持ち込む

粗大ごみ回収の日時に自転車を出しておくことが難しいならば、地域のごみ処理場に直接自転車を持ち込んで処分してもらう方法もあります。直接持ち込めば、その分手数料が安くなり、お得です。ただし、ごみ処理場は郊外にあることが多く、遠方の場合自動車がないと持ち込めない可能性もあります。

また、自治体によっては、予約制を採用し、事前に電話やインターネットで連絡する必要がある場合もあるので、事前に自治体のホームページを確認しておきましょう。

自転車販売店で買取・処分してもらう

自転車販売店では、買取サービスや有料で処分サービスを行っている店舗があります。新しく自転車を購入される方は、古くなった自転車を一緒に処分できるので手間の少ない処分方法だといえるでしょう。

買取サービスや処分サービスは、店舗で自転車を購入した方以外でも利用できるお店もありますが、購入者限定サービスの場合もあります。お近くの自転車販売店に確認をしましょう。

また自転車の防犯登録は、1台に1名義のみ登録することができます。買取サービスを利用する場合は、次の利用者が防犯登録をできるように、防犯登録の抹消手続きをしておかなければなりません。店舗によっては、防犯登録の抹消手続きを自転車店が代理で行う場合もあるようですので、お店の案内に従って利用しましょう。

リユース業者やリサイクルショップへ売却

処分したい自転車の状態が良いなら、リユース業者やリサイクルショップなどへの売却を検討してみましょう。出張買取を行っている業者も存在しているので、自分で持ち込むことができない場合も安心です。値が付けば費用をかけずに処分することができます。

また自転車販売店の買取サービスを利用するのと同様に防犯登録抹消手続きをしておく必要があります。防犯登録の抹消手続きは、業者が代理で行ってくれる場合もあるようです。

また業者により異なりますが、買取サービスの利用にあたっては以下が必要になります。

  • 防犯登録を抹消したことが確認できる書面の提出
  • 公的機関発行の身分証明証の提示
  • 購入したことを証明できる書類(防犯登録証の控えや自転車の本体番号が確認できる販売証明書や領収書など)

いずれかが欠ける場合、買取サービスが利用できないこともありますので、利用にあたっては各業者に必要書類などを事前に確認しておきましょう。

知人・友人に譲る

もしも、自転車をほしがっている友人がいるならば、状態を確認してもらったうえで譲っても良いでしょう。この場合は、処分費用がかからず、友人も自転車購入費を節約できるので双方にとって良い方法です

また、自転車の種類が「電動自転車」や「ロードバイク」であった場合、必要としている人も多く、インターネットオークションなどで、比較的高値で売却できる可能性もあります。

ただし、友人に譲るにせよ、オークションなどで売るにせよ、個人間取引はトラブルも少なくありません。送料や自転車の状態などを事前にきちんと確認しておくようにしましょう。

また防犯登録の内容を変更する必要がありますので、防犯登録の抹消手続きと併せて、譲渡証明書を作成し、自転車の所有関係がわかるようにしておきましょう。譲渡証明書は各都道府県の自転車防犯協会のホームページからひな形をダウンロードできます。

自転車の種類で処分方法はかわる?

自転車の種類で処分方法が変わることはありません。基本的には、それぞれ料金は変わる自治体もありますが、大人用自転車・子供用自転車・電動自転車といった種類によらず品目は「自転車」です。

ただし、電動自転車の場合、粗大ごみとして出すなら、バッテリーは外して処分しなくてはならないといったルールもあるので、市区町村ごとのルールを確認しておきましょう。

処分・回収前にやっておきたいこと

自転車を処分する前にやっておきたいこととしては、防犯登録の抹消です。

防犯登録データの有効期限

防犯登録データには有効期限があり、その期限は都道府県によって異なります。

  • 東京都の場合、登録年の翌年より10年間
  • 千葉県の場合、登録日より10年間
  • 埼玉県の場合、登録年より8年間
  • 神奈川県の場合、登録日より7年

防犯登録の抹消方法

有効期限が切れた防犯登録は抹消手続きをする必要がありません。期限内である場合は、抹消手続きをする必要があります。

防犯登録の抹消手続きは「防犯登録所(主に自転車販売店)」または「警察署」で行うことができます。ただし、例えば千葉県や埼玉県では交番又は警察署の窓口で防犯登録関連の手続きができるようですが、東京都や神奈川県などは警察署での手続きはできないようです。

手続きの際には基本的に「自転車本体」「身分証明書」「防犯登録カード(所有者控)」が必要になります。自転車の防犯登録に関する詳しい情報は、各都道府県の自転車防犯協会か警察に確認しておきましょう。

※参考サイト
一般社団法人 東京都自転車商防犯協力会
千葉県自転車軽自動車商協同組合
一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会
神奈川県自転車防犯協会

防犯登録を抹消しなければトラブルに巻き込まれる恐れがある

自転車の防犯登録は盗難防止と被害回復を目的として、法律により登録が義務付けられています。防犯登録されているかどうかは、サドルの下部にシールが張ってあるかを確認すればわかります。

譲るにせよ、廃棄処分をするにせよ、リユース依頼するにせよ、防犯登録を抹消しない限り、捨てた自転車にはあなた自身の名義が残ります。名義が残っていると、下記のようなリスクがあることを頭に入れておきましょう。

譲った自転車が盗難に遭ったり、犯罪に使われた場合、もう使用していないにも関わらず、所有者の一人とみなされ、警察から事情を聞かれる可能性があります。

引用元:防犯登録データの抹消について

こうしたリスクを負わないためにも「防犯登録抹消」は絶対にしておきましょう。

おわりに:正しい方法で自転車を処分しよう

自転車の処分方法としては、①粗大ごみとして捨てる②ごみ処理場に直接持ち込む③知人・友人に譲る④自転車販売店で買取・処分してもらう⑤リユース業者やリサイクルショップへ売却、の5つがあります。

粗大ごみとして捨てるのが手間もかからず良いですが、日時などを指定できないデメリットもあります。また、自身が新しい自転車を購入する予定ならば、買い替えの際に処分してもらうのが手間もかからず良いでしょう。

自身にあった方法でしっかりと処分をしていくようにしましょう。

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